【重要】フィリピン入国時に必要な短期渡航ビザについて

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2020年8月14日現在、フィリピンへ入国が可能な方(配偶者がフィリピン国籍の方、及びその子供、もしくは永住権か移民ビザをお持ちの方)に関しまして、結婚証明書や各対象のビザの提出に加え短期渡航ビザの取得が必須となりましたので、在フィリピン大使館(東京)もしくは領事館(大阪)にてご取得のうえご渡航いただけますようお願い致します。

※但し以下の各種ビザをお持ちの方は対象外となります。

<対象者>

・配偶者がフィリピン国籍の方、及びその子
・永住権保持者
・移民ビザ保持者

ご自身がフィリピンへ入国が可能かどうかについては以下の診断ツールをご利用くださいませ。
■フィリピン入国診断ツール

短期渡航ビザに関する詳細

引用:在フィリピン領事館

【重要】Foreign Service Circular No. 29-2020 に基づき、下記の方のみがビザ発給一時停止措置の対象外となります。

1. フィリピン国籍者の外国籍配偶者

2. フィリピン国籍者の外国籍かつ未成年の子

3. フィリピン国籍者の外国籍の子で障害のある者(年齢は問わない)

4. フィリピン国籍妊婦の外国籍パートナー

5. 外国籍の航空機乗務員

6. フィリピン側に認可された外国政府や国際機関の職員

※未成年:18歳未満

上記にあてはまる方のビザ申請は完全予約制になっております。予約の取り方については、下記のリンクをクリックしてください。

Online Appointment System for Other Consular Services
短期渡航ビザ申請に必要な書類

1. ビザ申請用紙(申請用紙は正確に記入し、最近撮影したパスポートサイズの写真1枚を添付のこと)

2. Personal History[経歴](正確に記入すること)

3. Undertaking[同意書](正確に記入すること)

4. パスポートの原本および顔写真のページのコピー1部(パスポートの有効期限は滞在予定日数に6か月を加えた期間以上であること)

5. 雇用証明書の原本(勤務先、勤務先住所、雇用内容、報酬が記載されているもの)、または登記簿謄本などの公に会社登録を証明できる書類のコピー1部
雇用されていない場合、配偶者や保証人からの身元保証書(保証人の経済能力を証明する書類、および有効な身分証明書のコピーを添付すること)

6. フィリピン国籍者との関係性を示す書類(外国籍配偶者の場合:婚姻証明書、未成年の子や障害のある子の場合:出生証明書)

7. フィリピン国籍妊婦の婚姻関係のない外国籍パートナーの場合の追加書類

i. フィリピン国籍者が妊娠している旨の診断書

ii. 外国籍パートナーによる、コロナの流行以前からフィリピン国籍者のパートナーであり胎児の父親である旨の宣誓供述書(認証が必要)

iii. フィリピン国籍妊婦と外国籍パートナーの関係性を示すその他の書類

8. 経済能力を証明する書類とそのコピー1部(例:銀行の残高証明書、預金通帳原本など)

9. 航空券の予約確認書のコピー1部

10. フィリピンでの旅行日程表のコピー1部

日本国籍ではない方は上記の書類に加え、以下の追加書類を提出してください

1. 日本でのビザが日本国籍者との関係において発給されている場合は、日本人の配偶者や親の戸籍謄本およびそのコピー1部

2. 在留カードとそのコピー1部

ビザ申請の必要書類とコピーはA4サイズの紙で用意し、英文以外の書類には必ず英語訳を添付してください。

注意:ビザ申請者本人が総領事館にて申請書類を提出できない場合は、ビザ申請用紙が日本の公証人により公証されていれば、ビザ課は申請を受け付けることができます。ただし、ビザ担当官の判断により、申請者本人の面接のための来館を求めることがあります。

重要

ビザ課より上記以外の追加書類を必要に応じて求められる可能性があります。
書類に不備がある場合はビザ申請を受け付けられません。
ビザ申請費用の支払いはビザの発給を保証するものではありません。一旦支払い処理を行った申請費用は払い戻しできません。
ビザの発給はフィリピンへの入国を保証するものではありません。外国人のフィリピン入国の最終判断は、フィリピン司法省入国管理局にゆだねられます。
このガイドラインは予告なしに変更されることがあります。