日本国外務省の発表によると現在のコロナウイルスの影響による水際対策の追加的な防疫措置として、在留資格を有する外国人が日本国へ入国する際に出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明の取得が必要となりました。
この発表より日本へ再入国する際にはご搭乗の72時間以内に所定のフォーマットに現地医療機関が記入した書類の提出が必要となりますので、ご搭乗前には必ず現地医療機関にてPCR検査証明書のご取得を頂けますようお願い致します。
■所定のフォーマット
https://drive.google.com/file/d/1umH2zdmRYgULw0kQmj4Ruvrp-nr51x6P/view?usp=sharing
具体的な内容・手続き等につきましては外務省ホームページにてご確認をお願い致します。