【入国制限】2020年12月30日~2021年1月31日まで日本人の入国が禁止

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新型コロナウイルス変異種が確認されている日本人によるフィリピンへの渡航禁止の制限の期日が従来の2021年1月15日から1月31日まで延長となりました。
(※今まで入国が可能であったフィリピン人の配偶者及びその子についても禁止となりますのでご注意下さいませ。)

詳細につきましては以下のフィリピン大使館の案内をご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症に関する省庁タスクフォース(IATF)ならびに大統領府により発布されたガイドラインに従い、新型コロナウイルスの変異種が確認された日本を含む国々1からフィリピンへの渡航制限が令和3年1月31日まで延長されました

上記により、渡航制限期間中は次の措置の遵守をお願い申し上げます。

1. 入国が許可されない場合:

  • ビザの種類、以前に発給されたフィリピン外務省(DFA)推薦や免除、特権(RA6768に基づくバリクバヤン)に関わらず、フィリピン到着前の14日間に日本を含む対象国より渡航する全ての外国籍の方
  • 渡航制限国より渡航する同行者のいない全ての未成年のフィリピン国籍者(フィリピン到着時に海外労働福祉局や社会福祉開発省に引き継がれる滞在国の本国送還プログラムにより帰国する場合を除く)有効なビザまたはバリクバヤンプログラムによるビザ免除特権を有する方(外国人配偶者、フィリピン国籍、元フィリピン国籍の子供など)、またこの渡航禁止措置に影響を受けた方については、渡航の予定をご変更いただきますようお願い申し上げます。フィリピン入国管理局により入国拒否の対象となります。

2. 入国が許可される場合:

  • フィリピン国籍者、二重国籍証明書(Identification Certificate/Recognition Certificate)を所持している二重国籍者
    しかしながらフィリピン保健省(DOH)の指示により、RT—PCRテストと待機施設での検疫の対象となります。
  • 渡航制限国ではない国から渡航する同行者のいない全ての未成年のフィリピン国籍者注:フィリピンへの渡航を考えているフィリピン人のためのお知らせ
    Advisory for Filipinos Intending to Travel to the Philippines | Philippine Embassy – Tokyo, Japan
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  • 外国人渡航者(a)渡航が制限されている国の空港で乗り継ぎをした、または乗り継ぎをしただけで、当該国への入国許可がない(b)渡航制限国のいずれからも来ていない  (許可されたビザを持ち、フィリピン保健省(DOH)指示のRT—PCRテストと待機施設での検疫を条件とする)
  • フィリピン政府より認可を受けた外交官ならびに国際機関代表および有効かつ現存する9eビザを持つ扶養家族。次の条件を満たしている場合、隔離措置の免除が受けられる。(a)空港到着時にRT-PCR検査を受ける(b)入港地で保健省検疫局(DOH-BOQ)職員に同意書を提出/提示する(c)申告した宿泊施設または住居にて14日間の厳格な自己隔離を遵守する
  • 外国人高官(フィリピン到着時に検査と隔離措置を遵守すること)
  • 医療または緊急目的でフィリピンへ渡航した外国人(外国人の医療付き添い人も含む)

これに鑑み、フィリピン大使館は、この渡航禁止期間中のビザの申請受理および発行を停止いたします。ビザ申請については、この措置が更に延長されない限り、渡航禁止が解除されてからの手続きとなります。

 1オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港特別行政区、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、レバノン、ルクセンブルグ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、ポルトガル、シンガポール、南アフリカ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、オランダ、アラブ首長国連邦、英国、米国