【入国制限】2021年2月1日から日本人(フィリピン人配偶者及びのその子)の入国規制が緩和

入国制限

新型コロナウイルス変異種が確認されている日本人によるフィリピンへの渡航全面禁止の制限が解除となりました。
(※従来通り永住ビザやフィリピン人国籍の配偶者及びその子を除く日本人は原則として入国が不可となりますのでご注意下さいませ。)

以下

●1月30日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計36カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、2月1日から解除することを発表しました。

【本文】
1 1月30日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計36カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、2月1日から解除することを発表しました。入国が許可される外国人は以下のとおり。

(1)外交官、世界保健機関や国連等の国際機関職員
(2)要人
(3)医療同伴者を含む、医療・緊急案件で入国する者
(4)同行するフィリピン人の外国人配偶者及び未成年の子供、特別な理由を持つ子供、フィリピン人である未成年の子供の親、特別な理由を持つフィリピン人の子供の親
(5)フィリピン人入管法第13条に係るビザ(13ビザ、13(a)ビザ、13(b)ビザ、13(c)ビザ、13(d)ビザ、13(e)ビザ、13(g)ビザ)、RA7919ビザ、EO324条の永住者ビザ、フィリピン生まれ(Native-born)のビザの所有者
(6)RA 7919ビザ、EO 324ビザの所有者
(7)EO266ビザ(特別投資家住民ビザを含む、ただし観光関連プロジェクトEO63に基づく特別投資家住民ビザは含まれない)、RA8756ビザ、47(a)(2)ビザ、9(d)ビザの所有者
(8)アウロラ太平洋経済特区自由港庁、スービック湾都市庁、バターン自由港地域庁、カガヤン経済特区庁、クラーク開発公社によって発行されたビザの所有者
(9)2020年12月17日以降に出国した9(g)ビザの所持者(再入国の際、ACR I-CardとSpecial Return Certificateが必要)

しかし、入国には有効なビザが必要です(共和国法第6868号に基づくBallicbayansとして認定された外国人を除く)。
また、入国の際は、空港到着時にPCR検査・検疫プロトコルを遵守し、DOH覚え書き通達に従い、14日間の厳格な検疫を遵守することを条件としています(フィリピン国民と同様の検査・検疫プロトコルを遵守)。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【参考情報】
●フィリピン入国管理局プレスリリース(変異種確認国からの入国・通過禁止解除)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1932878270184204&id=133424753462907&ref=page_internal&__tn__=%2As%2As-R

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://pcoo.gov.ph/OPS-content/on-the-iatf-resolution-no-95/

・・・・・・・・・・・・・・・
この情報は,在留届,メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに,同居家族の方が本メールを受信していない場合は,在留届へのメールアドレスの登録,または当館メールマガジンに登録をお願いします。
在留届・たびレジ登録( https://www.ezairyu.mofa.go.jphttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/ )
メールマガジン登録( https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/ph.html )

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

コメント