厚生労働省は2021/3/26よりフィリピンを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」の指定しました。
この措置により2021/3/29より日本へ入国する際には、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
上記については国籍に関わらず日本へ入国をする全ての人に必要な措置となります。
水際対策に係る新たな措置について:厚生労働省
従来通り日本への入国時には「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となります。
こちらを所持していない場合には入国ができませんのでご注意下さい。