【フィリピン入国ビザ】語学留学、観光、商用目的の場合はビザの取得は不要

ビザ関連

日本人がフィリピンへ観光や商用(会議や商談など)、語学留学の目的で渡航する場合で滞在が30日以内である場合は基本的には事前にビザを取得する必要ありません。

※上記特例はコロナウイルス感染症の各国での流行に伴い無期限で停止となっており再開の時期は未定となります。

2020年3月19日,フィリピン外務省は、3月22日から、全在外公館において査証発給を一時的に停止すること、査証免除特権を一時的に停止することを発表しました。この措置は、フィリピン国民の外国籍配偶者及び子については免除されるとのことです。

上記の無査証での入国の際は、1)有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していること、2)パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上であることが条件となります。

また30日間以上にフィリピンに滞在する予定の方は最寄りのフィリピン入国管理局にて滞在延長の申請をすることが可能です。
また渡航前に在日本フィリピン大使館領事部にて延長の申請をすることが可能ですが、フィリピン到着後の延長手続きのほうがスムーズに手続きを行えます。

また語学学校に滞在する方に関しては基本的には語学学校がビザの延長手続きを代行していますのでご自身で事前にビザを取得する必要はありません。